損益通算と譲渡損失の繰越控除

お知らせ
2016年1月から、税制変更により『株式・投資信託等』と『債券・公社債投信』との損益通算ができるようになり、3年間の繰越控除が適用されるようになりました!

なんだか難しそうなタイトルになってしまいました…。このページを簡単に言うと、株で無駄な税金を払わないようにしよう!ということです。(長いので、読むのがちょっと面倒!という方は、次のページへとばしていただいてもかまいません。)

あまり考えたくないことですが、株式投資をするにあたって損失が発生することがあります。100%利益を出し続けるのは無理に近いですので…。「いやな出来事はすぐに忘れてしまいたい!」というのが人間の心理なのですが、ちょっと待ってください!

株で出てしまった損失を有効活用する方法があります。それは損益通算と譲渡損失の繰越控除です。損益通算とは、『1月~12月までにおこなわれた売買を計算し、その利益と損失を合計して、最終的に利益がでたか損失になったかを算出すること』です。これにより、次のようなケースの場合、税金が返ってきて節税できます。

また、専業主婦の方の場合、38万円を超える利益が出た時には確定申告をすると不利になることがあります。夫の配偶者控除からはずれてしまうからです。この場合“特定口座の源泉徴収あり”を選択しておけば大丈夫です。

複数の証券会社を利用し、利益と損失が出ている時

特定口座を開いていて、源泉徴収ありを選択している場合、一方の証券会社で取り扱った株で損失が出ていても、他方の証券会社で利益がでた株を売却した時には自動的に税金が引かれてしまいます(同一の証券会社内では、自動処理してくれます)。

…というしくみですので、一方の口座で利益が出て、他方の口座で損失が出ている時には、この方法が有効に使えることになります。年度末の確定申告期間中に確定申告することで、利益と損失を相殺することができ節税効果があります。もし確定申告をしないと、本来払わなくてもよい税金を利益が出ている口座から取られてしまいます

損益通算をしても、まだ損失分のマイナスが残っている場合は、さらに譲渡損失の繰越控除という方法が使えます(株の売買損益は、“譲渡所得”という分類です)。これは、『その年のマイナス分を向こう3年の利益と相殺できる』という制度です。

年間ベースでマイナスが確定した時、翌年の3月15日までに税務署に確定申告する必要があります。これをやっておけば、そのあと3年は、利益が出ても損失の範囲内であれば税金を取られません(注:確定申告は毎年必要です)。

…ここで紹介した方法はすべて自分で手続き(確定申告)を取らないとダメです。証券会社は年間の報告書は出してくれますが、税金の還付手続きまではやってくれません。少々面倒ではありますが、確実に節税効果があるので、年間ベースで損失が確定してしまった場合にはぜひおこなってみてください(詳細は、お近くの税務署にお問い合わせください)。

☆損益通算と譲渡損失の繰越控除を有効活用しましょう!

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