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株の損失と給料の税金対策
6つ目の組み合わせは、「株の損失」と「給料」を見ていきましょう。
- 『株の損失』と『給料』って、損益通算できるの?
- いいえ、損益通算できません。
解説
「株で出した損失」と「給料」は、課税方法が違いますので損益通算することはできません。具体的に言いますと、株で出た損益は【申告分離課税】扱いで、原則20%の税金がかかります。一方、給料は【総合課税】扱いで、所得の多さによって税金が変わります(これを、累進課税といいます)。このように、それぞれ別々に税金を計算します。
補足:
株の損益は、次にあげる商品とは損益通算できます。
- 他の株の売却損益
- 株式投資信託の売却損益
- ミニ株、ETF、信用取引の売却損益
- 株の配当金(“申告分離課税”を選んだ場合に限ります)
さらに、損益通算してもマイナスだった場合は、それを翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。今年-10万円が残ったら、例えば次の年に+10万円をだしても税金を払わなくていいんです。ただし、繰り越す場合には取引をしなくても、毎年確定申告をする必要がありますので注意してください!