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確定申告をしてかしこく節税 - 損益通算

株や投資信託で利益が出たときは、口座の種類や金額によって、確定申告が必要かどうかが決まります(参考:特定口座における「源泉徴収あり・なし」の違いについて)。一方、“損”が出た場合は、どの口座でも基本的に確定申告は必要ないのですが、申告をすることで他の商品と損益通算ができます。また、それでもまだマイナスが残ってしまった場合は、翌年以降3年間にわたって利益から引くことができます(3年間の繰り越し控除)。

確定申告のメリット その1

株や投資信託以外と損益通算ができる

損益通算とは、その年の各種所得の計算上、「不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得」の金額に損(赤字)が出た場合、この損失額をほかの各種所得の利益から差し引くことができます。利益が減れば税金も減りますので、節税につながります。株の売買益は「譲渡所得」になりますので、損益通算をすることができます。

それでは、他にどんな金融商品が損益通算の対象になるのでしょうか。まずは下の表をご覧ください。それぞれの商品の中で、さらに『売却益(売った時の利益)』、『利息・配当・分配金』、『償還金』、『解約金』にわけて、課税方法をまとめています。基本的に、同じ課税方法(例: 申告分離課税)同士だと、損益通算できる可能性が高いです。また、下表の“同じ色同士”は損益通算ができます。

商品別で見る課税方法一覧表
商品名 売却益 利息・配当・分配金 償還金 解約金
日本株
(ミニ株・るいとう・ETFを含む)
申告分離課税
(20%)
- -
株式投資信託 申告分離課税
(20%)
商品先物・日経225先物 申告分離課税
(20%)
- - -
くりっく365(FX) 申告分離課税
(20%)
- - -
非くりっく365(FX) 申告分離課税
(20%)
- - -
外貨預金 総合課税 源泉分離課税
(20%)
- -
外貨MMF・外債 申告分離課税
(20%)
-

※↑同じ色同士は損益通算ができます。ただし、総合課税は利益が出て合計額が増えることはあっても、損失を出して合計額を減らすことはできません。

損益通算ができるもの

『株』と損益通算できる代表的なものとして、『株式投資信託』があげられます。また、『ミニ株やるいとう、ETFの売却損益』とも可能です。FXは『商品先物や日経225先物』と可能です。

損益通算ができない所得

グループ1 - 配当所得
商品 税率
日本株の配当(総合課税を選んだ場合 総合課税
株式投資信託の償還・解約金・分配金(総合課税を選んだ場合 総合課税
外国株、海外ETFの配当 20%~

※「総合課税」と「申告分離課税」のどちらかを選べます。「申告分離課税」を選ぶと損益通算できます。

グループ2 - 雑所得
商品 税率
外貨預金の為替差益 総合課税
純金・プラチナなどの積立 総合課税

次のページでは、確定申告をするメリット その2となる、「3年間の繰り越し控除」の解説をしていきます。

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