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投資信託とFX(非くりっく365)を売った場合の税金対策
- お知らせ
- 「非くりっく365」は、「くりっく365」と税率が統一されました。最新情報は、「投資信託」と「FX(くりっく365)」を売った場合をご覧ください。
7つ目の組み合わせは、「投資信託」と「FX(非くりっく365)」を売った場合を見ていきましょう。「非くりっく365」とは、くりっく365に加盟していないFX会社を利用する取り引きのことです。外為どっとコム、マネーパートナーズなどがあります。
- 『株式投資信託』と『非くりっく365』を売った場合、お互いに損益通算できるの?
- いいえ、損益通算できません。
解説
「投資信託」の損益とFXの「非くりっく365(くりっく365以外)」の損益は、それぞれ課税方法が違いますので損益通算することはできません。具体的に言いますと、投資信託で出た損益は【申告分離課税】扱いで、10%(2011年まで)の税金がかかります。
一方、非くりっく365は【総合課税】扱いで、所得の金額によって税金が変わります(15%~50%)。このように、それぞれのやり方で税金を計算します。
補足: 投資信託の損益は、次にあげる商品とは損益通算できます。
- 株の売却損益
- 他の株式投資信託の売却損益
- ETF、ミニ株、信用取引の売却損益
- 株の配当金(“申告分離課税”を選んだ場合に限ります)
上記のものと損益通算してもまだマイナスが残ってしまったら、それを翌年以降3年間にわたって出た利益から引くことができます。例えば、今年-10万円が残ったら、翌年+10万円が出ても税金を払わなくていいんです。ただし、損失を繰り越す場合には取引をしていなくても、毎年の確定申告が必要なので注意してください。