「配当金相当額」は、配当とは違うものですか?
株を保有していると配当がもらえることは知っていますが、配当の権利日に証券会社に貸株をしていたら、「配当金相当額」という見慣れない用語が出てきました。これは配当とは違うものでしょうか?
もらえる金額は配当金と同じですが、配当は「配当所得」の区分になるのに対して、配当金相当額は「雑所得」に分類されます。
税区分 (税率) |
株式などの 譲渡損との通算 |
配当控除 | |
---|---|---|---|
配当金 | 配当所得 (20.315%) |
できる |
対象 |
配当金相当額 | 雑所得 (収入によって異なる) |
できない |
対象外 |
配当所得の税率は、20.315%(復興特別所得税を含む)であるのに対して、雑所得は、総合課税の対象となるので、収入によって累進課税が採用されているため、5~45%(+住民税10%)と変化します。税率の有利・不利はそれぞれの状況で変わってきますので、気をつけてください。
他には、配当金は「株式などの譲渡損失(売却損)の相殺」ができますが、配当金相当額はできません。同じように、配当金は「配当控除」の対象となりますが、配当金相当額は対象外です。このあたりが配当よりも不利になります。
※配当控除とは、確定申告の際に、総合課税を選んだ場合に適用される税額控除です。
もし、配当を、配当金相当額として受け取りたくない場合は、貸株の解除を事前におこなってください。(証券会社によっては、株主優待を提供している会社のみ、自動で貸株が解除できるしくみがあります)
※税金に関するお問い合わせは、ご質問いただいても個別にお答えできませんので、最寄りの税務署などにお問い合わせください。
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投資歴18年目の株初心者アドバイザーです。2005年からの投資成績は+2億円を突破しました!2009年に発売した著書『はじめての株1年生 新・儲かるしくみ損する理由がわかる本』は、累計59,000部のロングセラー。その他、数多くの金融系メディアにも寄稿しています。