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やってはいけない!不公正な株取引

やさしい株のはじめ方編集部担当:やさしい株のはじめ方編集部

最終更新日:2021年5月20日

公正な証券市場を保つため、株取引は決められたルールに則って(のっとって)おこなわなくてはなりません。ここでは、やってはいけない株取引について学んでください。注意されているにもかかわらず、意識的に違法行為を繰り返した場合には、懲役や罰金などの罰則や処分など課せられます(参考:日本証券業協会)。

相場操縦行為(そうばそうじゅうこうい)【証券取引法159条】

相場を故意に変動させたり、あるいは一定水準の価格に固定させたりして、その相場があたかも自然の需給関係で成立しているかのように他人を誤解させることをいいます。…つまり、株価を自分の思うがままに動かそうとすることを証券取引法は禁止しています。

(1)見せ玉(みせぎょく)の禁止…見せかけ注文の禁止

株の売買を成立させるつもりがないのに、大量の売買注文を発注・訂正・取消をおこなうことを言います。下記の例では、90円以下で株を買った株主Xが高値で売りたいがために、86円~90円までに大量の買い注文を出し、あたかも複数人から大量の買い注文が出ている状態を示すことで、株価が下がりにくいような状態を作り上げています。この状態を維持しながら90円以上で保有株を売却し、売却後にはそれまで出していた大量の買い注文を取り消しました。これは見せ玉と呼ばれ、証券取引法で禁止されています。

見せ玉(みせぎょく)の禁止

(2)仮装売買の禁止

他人を誤解させる目的で、同一人物が同じ時期に同じ株価で売りと買いの注文をおこなうなど、権利の移転や金銭のやり取りなどを目的としない仮装の取引を禁止しています。
例えば、異なる証券会社の口座で同一人物が同一銘柄に同じ価格で買い注文と売り注文を出した場合、これは仮装売買にあたります。

(3)なれあい売買の禁止

他人を誤解させる目的で、知り合い同士が口裏合わせをして同じ時期に同じ株価で売りと買いの注文をおこなう取引を禁止しています。本質的には、上記で説明している仮装売買と同じことです。仮装売買を“仲間うちでやったもの”をなれあい売買と解釈してください。

☆株取引のルールをきちんと守って、気持ちのよい取引をしましょう!

やさしい株のはじめ方編集部

この記事の執筆者

やさしい株のはじめ方編集部 

FP2級や証券外務員二種、日本証券アナリスト協会検定会員補を持つ複数のメンバーが「株初心者の方に株式投資をわかりやすく理解していただく」をモットーに、記事を執筆しています。

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