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主婦や学生の方は“38万円”の壁に注意!
このページは、「配偶者(はいぐうしゃ)」や「扶養親族(ふようしんぞく)」となっている方、または「配偶者控除」や「扶養控除」を受けている方を対象に解説しています。また、わかりやすいように「配偶者=妻」、「扶養親族=息子」、「控除を受けている人=夫」と考えて読み進めてください。
主婦や学生の方は、配偶者や扶養に入っている方が多いと思います。その場合、夫は配偶者控除や扶養控除を受けることができ、自分の所得から一定の金額を引くことができます。そうすることで、支払う税金額が減ります。しかし、配偶者(妻)や扶養親族(息子)の収入によっては、控除が受けられなくなってしまう場合があります。
基本的には、妻や息子の合計所得金額が38万円を超えると配偶者や扶養から外されてしまいます。(ここで言う合計所得金額というのは、給与から給与所得控除(最低65万円)を引いたあとの金額+株の利益を指します)。反対に、いくら利益を出しても扶養から外されない人もいます。それぞれの条件を見ていきましょう!
いくら利益を出しても配偶者や扶養から抜けない人とは?
まずはじめに、「源泉徴収ありの特定口座」を使って株取引をしている方は、株で“いくら利益を出しても”配偶者や扶養から抜けることはありません!源泉徴収された利益は、所得金額の計算から除外されるからです。極端な話、利益が100万円出ようが、1,000万円出ようが大丈夫です。
ただし、何らかの理由で確定申告をすることになった場合は、合計した所得金額によって、配偶者や扶養から抜けてしまう可能性がありますのでご注意ください。例えば、損益通算をするために確定申告をした場合、株の利益は給与と合わせて計算することになります。
その合計所得金額が38万円を超えると、配偶者、または扶養から外されてしまいます。(源泉徴収ありを選んだ方は、ここから先は読む必要がありません)
注意
ここから先は、「源泉徴収なしの特定口座(または一般口座)」を選んだ方だけお読みください。
配偶者や扶養から外されてしまう人は?(収入が株の売買益だけの場合)
配偶者や扶養から外されてしまう可能性があるのは、「源泉徴収なしの特定口座」、もしくは「一般口座」を使っている人です。例えば、収入が株のみの場合、株で利益を38万円超を出すと確定申告をして所得税を払う必要が出てきます(ちなみに、住民税は利益33万円からかかります)。
そうしますと、同時に配偶者や扶養から外されます。「それじゃあ、確定申告をしなければいいのでは?」と思う方がいるかもしれませんが、これでは脱税になってしまいます…(汗”)
「源泉徴収なしの特定口座」、または「一般口座」を使用していて、利益が38万円を超えたときには、必ず確定申告をするようにしましょう!
配偶者には、「配偶者特別控除」という特別な控除がある
これは妻がいる方に限りますが、妻が38万円を超えて利益が出ても、最大で76万円未満までなら「配偶者特別控除」を受けることができます。控除される金額は「配偶者控除」のときよりも少ないですが、最高38万円から最低3万円までの金額を引くことができます。
この引かれる金額は、配偶者の利益の金額によって異なり、利益が76万円に近づくほど、引ける金額も減っていきます。下の表を参考にしてください。(※配偶者特別控除が適用されるのは、夫の収入が1,000万円以下の場合に限ります)。
<収入が株のみの配偶者>

株の利益 (合計所得金額) |
配偶者控除 | 配偶者特別控除 |
---|---|---|
38万円以下 | 38万円 | ![]() |
38万円超 40万円未満 |
![]() |
38万円 |
40万円以上 45万円未満 |
![]() |
36万円 |
45万円以上 50万円未満 |
![]() |
31万円 |
50万円以上 55万円未満 |
![]() |
26万円 |
55万円以上 60万円未満 |
![]() |
21万円 |
60万円以上 65万円未満 |
![]() |
16万円 |
65万円以上 70万円未満 |
![]() |
11万円 |
70万円以上 75万円未満 |
![]() |
6万円 |
75万円以上 76万円未満 |
![]() |
3万円 |
76万円以上 | ![]() |
![]() |
株の利益が増えていくことで、夫の控除額も段階的に減っていくことがわかりますね。もし、株の利益が76万円を超えると、配偶者特別控除から抜けてしまいます。ですので、心配な方は「源泉徴収あり」の特定口座にすると、いくら利益が出ても抜けることはありませんので、こちらがおすすめです。
収入がパート(アルバイト)収入のみ、または株収入がある場合
それでは、収入がパート(アルバイト)のみの方、もしくは株とパート(アルバイト)の両方から収入がある方はどうなるのでしょうか?ここで肝心なことは、合計で38万円超の所得が出なければ、配偶者から外れることはないということです。
ここで言う38万円の所得というのは、給与から給与所得控除(最低65万円)を引いたあとの金額+株の利益です。少しややこしいかもしれませんが、重要な部分ですのでしっかりと覚えておきましょう。
パート(アルバイト)収入のみの場合
パートやアルバイトでもらった給料は給与所得になりますので、給与所得控除というものが引かれます。控除額は最低65万円です。パート・アルバイト収入から65万円を引いた金額が38万円以下なら配偶者から抜けることはありません。
例えば、年収が103万円以内の方は、給与所得控除を65万円引くと所得が38万円以内になるので大丈夫です。逆に年収が103万円を超えてしまうと、所得控除65万円を引いても所得が38万円超えになってしまうので、配偶者控除を受けれなくなます。
さらに本人も所得税を支払わなければいけません。これがよく耳にする“103万円の壁”というものですね(ちなみに、住民税は利益98万円から発生します)。
株とパート(アルバイト)収入の場合>
しかし、上記の例では株の利益が入っていませんよね。株の利益は給与所得控除のような特別な控除はありません。ですので株の利益がそのまま所得になります。
つまり、株の利益が38万円を超えれば、それだけで配偶者から外れてしまいます。また、株の利益を38万円以内に抑えても、パート収入と合わせて103万円を超えてしまうとこれも外れてしまいます。下の計算に当てはまる方は大丈夫です。
計算式
パート収入+株の利益(38万円以下)=103万円以下
ただ、パート収入と株収入を合わせると本当なら150万円以上はいけるのに…という方は、無理やり103万円以内に抑えて控除を受けるメリットはあまりないかもしれません。
そのあたりは、夫の収入などによって税額が変わってきますので、「控除を受けて夫と妻が得する金額」と「株や給与によって得る利益」とを比較して、どっちが得をするかを考えてみるといいと思います。
また、年収が130万円以上になりますと、基本的に社会保険料(健康保険料、国民年金)を支払わなければいけなくなります。この年収130万円は月に換算すると約10万8000円です。また、自営業の妻は年収130万円は関係ありません。国民年金の支払いも今までと同じですし、国民健康保険料も変わりません。
影響があるのは、会社員や公務員の妻の場合です。繰り返しになりますが、「源泉徴収あり」の特定口座を利用し、確定申告を必要としない場合には、株による利益額は関係ありません。
まとめ
以上で投資にかかる税金についての記事を終わります。これらの記事は、最新、かつ、正しい情報を提供するように努めておりますが、誤った情報を掲載してしまうこともあるかもしれません。税務署などでご確認くださいますよう、よろしくお願いいたします。