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風説の流布とは?わかりやすく解説します

やさしい株のはじめ方編集部担当:やさしい株のはじめ方編集部

最終更新日:2023年11月30日

風説の流布とは、意図的に株価を変動させるために、ウソの情報を広める行為です。投資家の投資判断を誤った方向に導き、公正な取引を妨害するため、金融商品取引法で禁止されています。

こちらのコラムでは、風説の流布の意味や事例について、株初心者向けにわかりやすく解説しています。

風説の流布とは?

風説の流布とは、意図的に株価を変動させるため、ウソの情報を広める行為です。たとえば、何の根拠もないのに、「A社の株価が上がる」とインターネット上に書き込んだ場合、風説の流布に当てはまります。このような情報発信は、投資家の投資判断を誤った方向に導くとともに、公正な取引を妨害するため、金融商品取引法で禁止されています。

風説の流布による株価変動は、金融庁の中にある証券取引等監視委員会が監視しています。違反した場合は、罰金や懲役が科せられる仕組みです。

風説の流布の事例

風説の流布に対する処罰事例はいくつかありますが、今回は代表的な事例を3つ紹介します。

  1. A社株に大量の空売り残高があるのを確認し、「空売りの踏み上げ相場が形成されるため、株価が上昇する」とインターネットに書き込んだ(般若の会事件)
  2. エイズワクチンの臨床試験が開始されていないのに、「エイズワクチンの臨床試験が開始された」とウソの情報を公開した(エイズワクチン風説流布事件)
  3. TOB(株式公開買い付け)をおこなう意思がないのに、「公開買付を実施する記者発表をおこなう」とウソの内容を記載したFAXを記者クラブに送信した(東天紅TOB事件)

この中で、私たちが気を付けないといけないのは、インターネットへの書き込みの事例(般若の会事件)ではないでしょうか。TwitterをはじめとするSNSが普及しているなかで、気軽に、投資に関する情報を書き込めてしまいます。株価操縦が目的でなくても、その情報が拡散されてしまい、結果的に株価が大きく動く可能性があります。

万が一、風説の流布に当てはまると、証券取引等監視委員会や警察から調査が入り、罰金や懲役が科されます。実際に、インターネットに書き込んだ事例では、事件に関与した親子が逮捕されました。親は逮捕後に病死したため、その子供に懲役2年6か月、執行猶予4年、罰金1,000万円、追徴金26億6,000万円が科されました。

軽い発言が多くの投資家に影響を与え、自分を苦しめることになりかねないので、投資に関する情報を発信する際は、十分な注意が必要です。

まとめ

以上、風説の流布についての説明でした。事例で紹介した、インターネットやSNSへの書き込みは、知らず知らずのうちに株価操縦してしまうかもしれないので、注意が必要です。投資に関する情報を発信する際は、すぐに「投稿」ボタンを押すのではなく、風説の流布に当てはまらないか確認してからにしたいですね。

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やさしい株のはじめ方編集部

この記事の執筆者

やさしい株のはじめ方編集部 

FP2級や証券外務員二種、日本証券アナリスト協会検定会員補を持つ複数のメンバーが「株初心者の方に株式投資をわかりやすく理解していただく」をモットーに、記事を執筆しています。

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