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確定申告をしてかしこく節税 - 繰り越し控除

前のページでは、確定申告をする大きなメリットの1つとして、「損益通算」をご紹介しました。今回は、もう1つのメリットである「3年間の繰り越し控除」についてご紹介していきます!

確定申告のメリット その2

3年間の繰り越し控除ができる

株や投資信託などで損を出してしまった場合は、申告すれば翌年以降3年間にわたって利益から引くことができます。利益を減らすことで税金を減らしたり、さらにはゼロにすることも可能です。

もし、2016年に損失が出たら、その分を3年後の2019年まで繰り越すことができます。例えば、2016年に50万円の損失を出して、(損失の)繰り越し申告をしていたとします。2017年に5万円の利益が出ても、損失の金額のほうが多いため税金はかかりません。

さらに、残った損失(50万円-5万円=45万円)は2018年の利益から引くことができます(↓の表をご覧ください)。なお、繰り越すためには、取引をしなくても毎年忘れないように確定申告が必要です。

2016年に出た損失を繰り越す場合
損益 計算 税金
2016年←●ここから -50万円 -50万円 0円
2017年 +5万円 -50万円5万円-45万円 0円
2018年 +10万円 -45万円10万円-35万円 0円
2019年←●ここまで有効! +20万円 -35万円20万円-15万円 0円
2020年 +15万円 +15万円 3万円

確定申告をするために税務署へ行くのが面倒な方は“イータックス”を利用しよう!

毎年、わざわざ税務署や大型ショッピングセンターなどに設置された確定申告会場に行くのは面倒!という方は、インターネット上のやりとりだけで申告ができる【e-tax(イータックス)】を利用してみてはいかがでしょうか?

イータックスなら24時間送信可能です!また、確定申告ができる期間は、申告方法に関わらず2月16日から3月15日の間と決められています。

イータックスを利用する前にあらかじめ準備するもの

  1. 電子証明書…住民票のある市区町村の窓口で、「住基カード+電子証明書」を申請する。500円~2,000円程度。
  2. ICカードリーダー…量販店などで3,000円程度で買えます。e-tax対応と書いてあるのを選びましょう。ICカードリーダーは最初に1回買っておけばその後もずっと使えます。

☆損をしたときも確定申告をして節税しましょう!

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