投資信託の税金ってどうなってるの?

お知らせ
2016年1月から、税制変更により『株式・投資信託等』と『債券・公社債投信』との損益通算ができるようになり、3年間の繰越控除が適用されるようになりました!

投資信託の税金のしくみは、基本的には“株”とあまり変わりません。「特定口座の種類によって確定申告がいらない」、「税率20%」や「損益通算ができる」など、ほとんど同じ扱いになっています。

ただし、これは『株式投資信託』の場合の話です。投資信託には「株式投資信託※1」と「公社債投資信託※2」(以下、「株式型」、「公社債型」と略します)があり、どちらの投資信託を買っているかで、税率や税金の優遇が変わってきます。今回は、このあたりの違いを比較していきます。※2016年1月から、税制が変更されて一本化されたので、違いはなくなりました。

※1 … 株式が少しでも入っている投資信託(例:セゾン・バンガード・グローバル・ファンド)
※2 … 株式は全く入っておらず、主に社債や国債などの債券で作られている投資信託(例:グローバル・ソブリン・オープン)

確定申告をしなくてもいい人

まず、どちらの投資信託にも共通していることが、口座の種類によって確定申告をしなくてもいい人がいるということです。これは株取引のときと全く同じ条件で、源泉徴収“あり”か“なし”かで変わってきます。詳しい内容を“特定口座における「源泉徴収あり・なし」の違いについて”のページで紹介していますので、こちらをご参考ください。

ざっくりと言いますと、サラリーマンの方で株や投資信託の利益が20万円以下の人は、「源泉徴収なし」の特定口座を選べば、税金を払わなくてもいいです。ただし、20万円を超えたら確定申告が必要です。

逆に「源泉徴収あり」を選ぶと、どれだけ利益が出ても確定申告をする必要はありません。ただし、投資信託を売却するときに必ず税金(20%)がひかれます。

注意

ここから先は税制改正される“前”の古い情報です。2016年1月から税制が一本化され、違いがなくなりました。

「株式型」と「公社債型」で税制に違いがあります

先ほども出てきたように、「株式型」は株と税制面でほとんど変わりなく、色々な優遇措置を受けられます。一方、「公社債型」は特にこれといった優遇措置はありません

株式型と公社債型の違い
株式型 公社債型
税制 申告分離課税 源泉分離課税
税率 一律20% 一律20%
損益通算 売って出た損益や分配金は、株・ミニ株・るいとう・ETF・海外ETF・外国株・信用取引などの売却損益とできる。また、株の配当金とも可能。 できない
損失の
繰り越し
損益通算をしても損失が残った場合、翌年以降3年間にわたって利益から損失を引くことができる。 できない

株式型は税制面でお得がいっぱい

◎株式型の1つ目のメリットは、「投資信託で出た損益」と、「株・ミニ株・るいとう・ETF・海外ETF・外国株・信用取引などを売った時の損益」や「株の配当」と損益通算できる点です。また、投資信託で出た分配金も、上記の損益と通算できます(同じ証券会社の“源泉徴収ありの特定口座”以外で取引している場合は、確定申告が必要です)。

株式投資信託と上場株式の損益通算できる組み合わせ
株式投資信託 上場株式
譲渡益 解約・
償還益
分配金 譲渡益 配当金
株式
投資信託
譲渡損 ○ ○ ○ ○ ○
解約・
償還損
○ ○ ○ ○ ○
上場株式 売却損 ○ ○ ○ ○ ○

※「申告分離課税」を選んで確定申告をした場合に限り、損益通算が可能です。

◎株式型の2つ目のメリットは、損益通算してもマイナスが残ってしまったとき、そのマイナスを翌年以降3年間にわたって利益から引くことができます3年間の繰越控除)。

投資信託については、姉妹サイト「やさしい投資信託のはじめ方」でくわしく取り扱っておりますので、こちらもご覧いただければと思います。

ページ上部へ移動