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株と投資信託を売買したときの税金対策
2つ目の組み合わせは、「株」と「投資信託」を売った場合です。こちらも、「株と他の株を売った場合(前のページ)」と、税金対策は同じです。ですので、前のページと合わせて読んでいただくと、より深く理解できると思います。
- 『日本株』と『投資信託』を売ったときに出た損や利益は、お互いに損益通算できるの?
- はい、損益通算できます。
解説
「株で出した損失」と「給料」は、課税方法が違いますので損益通算することはできません。具体的に言いますと、株で出た損益は【申告分離課税】扱いで、原則20%の税金がかかります。一方、給料は【総合課税】扱いで、所得の多さによって税金が変わります(これを、累進課税といいます)。このように、それぞれ別々に税金を計算します。
その場合、確定申告をしなくていい人と、必要な人がいます。
損益通算をする場合
確定申告をしなくてもいい人
確定申告をしないとダメな人
確定申告をしないとダメな人は、『複数の口座で取引していて、他の口座で損失がでているとき』や、『“源泉徴収なしの特定口座”内で取引していて、株などの所得が20万円を超えたとき』などです。
今回は、前者の条件(複数の口座で…)で確定申告が必要な方を例をあげて解説していますので、参考にしてください。確定申告をしないと、源泉徴収ありの場合は20%の税金が自動で引かれます。また、後者の条件(20万円超え…)での解説は、「株だけ売買したとき」でご紹介していますので、こちらも合わせてご覧ください。
確定申告をしないと、ムダな税金をはらってしまう人
名前 | ![]() シバタさん(会社員/25歳) |
---|---|
年収 | 350万円 |
株などの所得 | 20万円 |
使っている証券会社の数 | 2社←ここがキモ! |
使っている口座の種類 | 源泉徴収ありの特定口座 |
商品名 | 損益 | 税金 | |
---|---|---|---|
★日本株 (証券会社 A) |
売却益 | +50万円 | 10万円 (税率20%) |
★株式投資信託 (証券会社 B) |
売却損 | -30万円 | 0円 |
確定申告をすると… | +20万円 | 4万円 |
シバタさんのように、複数の証券会社口座を使って取引している人の場合、損益通算をするには必ず【確定申告】をしなくてはいけません。例えば、A証券の口座で利益が50万円出て、B証券の口座で損失が30万円出た場合、この2つの損益を合算させるには確定申告をする必要があります。もし確定申告をしない場合は、10万円の税金が売った時に差し引かれます。
確定申告後のシバタさんが払わなければいけない税金は、「日本株の利益」と「投資信託の損失」の合計額に20%の税率をかけた金額です。
これを計算すると…
計算式
日本株の利益50万円+投資信託の損失-30万円=20万円 ←最終的な利益!
このように、損益通算すると利益が50万円から“20万円”に下がりました。この“20万円”に税金がかかることになります。税率は20%ですので、支払う金額は下のようになります。
計算式
20万円×20%=4万円 ←最終的な税金!
シバタさんはこの4万円を税金として払えばいいことになります。今回は確定申告をして損益通算をしたことで、源泉徴収されていた6万円の税金が戻ってきましたね♪
補足1:
上記の例では損益通算した結果+20万円になりましたが、もし損益通算しても合計がマイナスだった場合、そのマイナス分を翌年以降3年間にわたって、株などの利益から差し引く(=控除)することができます(これを“3年間の繰り越し控除”といいます)。そのときは、取引をしてない年でも、毎年きちんと確定申告が必要です。
補足2:
株式投資信託を売る場合は、「買取請求」と「解約請求」の2種類の方法があります。この2つの意味がわからなくても大丈夫です。重要なことは、どちらの方法で売っても税制面では同じということです(2009年から)。とりあえずこれさえ覚えておけばOKです。