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株と投資信託を売買したときの税金対策

2つ目の組み合わせは、「株」と「投資信託」を売った場合です。こちらも、「株と他の株を売った場合(前のページ)」と、税金対策は同じです。ですので、前のページと合わせて読んでいただくと、より深く理解できると思います。

『日本株』と『投資信託』を売ったときに出た損や利益は、お互いに損益通算できるの?
はい、損益通算できます。

解説

「株で出した損失」と「給料」は、課税方法が違いますので損益通算することはできません。具体的に言いますと、株で出た損益は【申告分離課税】扱いで、原則20%の税金がかかります。一方、給料は【総合課税】扱いで、所得の多さによって税金が変わります(これを、累進課税といいます)。このように、それぞれ別々に税金を計算します。

その場合、確定申告をしなくていい人と、必要な人がいます。

損益通算をする場合

確定申告をしなくてもいい人

確定申告をしなくてもいい人は、日本株も投資信託も『同じ証券会社の“源泉徴収ありの特定口座”内』で取引していた場合や、『“源泉徴収なしの特定口座”内で取引している方で、年収2,000万円以内のサラリーマンで株などの所得が20万円以内』の人です。その場合は、証券会社で損益通算の処理がされるので確定申告の必要はありません。(ただし、“損失の繰り越し控除”を受ける場合には確定申告が必要です。→補足1へ)。

確定申告をしないとダメな人

確定申告をしないとダメな人は、『複数の口座で取引していて、他の口座で損失がでているとき』や、『“源泉徴収なしの特定口座”内で取引していて、株などの所得が20万円を超えたとき』などです。

今回は、前者の条件(複数の口座で…)で確定申告が必要な方を例をあげて解説していますので、参考にしてください。確定申告をしないと、源泉徴収ありの場合は20%の税金が自動で引かれます。また、後者の条件(20万円超え…)での解説は、「株だけ売買したとき」でご紹介していますので、こちらも合わせてご覧ください。

確定申告をしないと、ムダな税金をはらってしまう人

名前 シバタさん
シバタさん(会社員/25歳)
年収 350万円
株などの所得 20万円
使っている証券会社の数 2社←ここがキモ!
使っている口座の種類 源泉徴収ありの特定口座
シバタさんが運用している金融資産とその損益(2015年)
商品名 損益 税金
日本株
(証券会社 A)
売却 +50万円 10万円
(税率20%)
株式投資信託
(証券会社 B)
売却 -30万円 0円
確定申告をすると… +20万円 4万円

シバタさんのように、複数の証券会社口座を使って取引している人の場合、損益通算をするには必ず【確定申告】をしなくてはいけません。例えば、A証券の口座で利益が50万円出て、B証券の口座で損失が30万円出た場合、この2つの損益を合算させるには確定申告をする必要があります。もし確定申告をしない場合は、10万円の税金が売った時に差し引かれます。

確定申告後のシバタさんが払わなければいけない税金は、「日本株の利益」と「投資信託の損失」の合計額に20%の税率をかけた金額です。

これを計算すると…

計算式

日本株の利益50万円+投資信託の損失-30万円20万円 ←最終的な利益!

このように、損益通算すると利益が50万円から“20万円”に下がりました。この“20万円”に税金がかかることになります。税率は20%ですので、支払う金額は下のようになります。

計算式

20万円×20%=4万円 ←最終的な税金!

シバタさんはこの4万円を税金として払えばいいことになります。今回は確定申告をして損益通算をしたことで、源泉徴収されていた6万円の税金が戻ってきましたね♪

補足1
上記の例では損益通算した結果+20万円になりましたが、もし損益通算しても合計がマイナスだった場合、そのマイナス分を翌年以降3年間にわたって、株などの利益から差し引く(=控除)することができます(これを“3年間の繰り越し控除”といいます)。そのときは、取引をしてない年でも、毎年きちんと確定申告が必要です。

補足2:
株式投資信託を売る場合は、「買取請求」と「解約請求」の2種類の方法があります。この2つの意味がわからなくても大丈夫です。重要なことは、どちらの方法で売っても税制面では同じということです(2009年から)。とりあえずこれさえ覚えておけばOKです。

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