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FXのくりっく365と非くりっく365を売った場合の税金対策
9つ目の組み合わせは、FXの「くりっく365」と「非くりっく365」を売った場合を見ていきましょう。
- 『くりっく365』と『非くりっく365』を売った場合、お互いに損益通算できるの?
- はい、損益通算できます。
解説
2012年1月より「くりっく365」と「非くりっく365(くりっく365以外)」の課税方法が『申告分離課税』に統一されました。そのため、今までは課税方法が違い損益通算ができませんでしたが、新税法により損益通算ができるようになりました。
補足:くりっく365の損益は、次にあげる商品と損益通算できます。
- 日経225先物取引
- 商品先物取引
- オプション取引
- 非くりっく365
上記のものと損益通算してもまだマイナスが残っている場合は、翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。もし、今年10万円のマイナスが残ってしまったら、たとえば来年10万円の利益がでたらその時は税金を払わなくてよくなります。ただし、取引をしなくても毎年の確定申告が必要になります。