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株で損失と配当が出たときの税金対策

5つ目の組み合わせは、「株の損失」と「株の配当」が出た場合を見ていきましょう。

『株の損失』と『株の配当』って、損益通算できるの?
はい、損益通算できます。

解説

2009年1月から、「株の配当金」と「株の売却損」との損益通算ができるようになりました。同一の「源泉徴収ありの特定口座」内であれば、確定申告をせずに損益通算ができます。その際に、配当金の受け取り方法を「株式数比例配分方式」にしてください。

注意

ここから先は、昔の内容です。今は、同じ証券会社の「源泉徴収ありの特定口座」内であれば、確定申告不要です。

ここでひとつ注意してください。「株の配当金」を確定申告をするときに、「株の配当金」を確定申告をするときに【総合課税】扱いにするか、【申告分離課税】扱いにするか、ご自身の好きな方を選ぶことができます。どちらもメリットはありますが、損益通算をする場合は【申告分離課税】を選んで確定申告してください。

もし、仮に総合課税を選んでしまったら“損益通算”はできませんので注意してください。(配当金についての詳しい内容は、“配当金も確定申告すればお得になる!?”をご覧ください)

配当金の確定申告のイメージ

サカモトさんを参考に、損益通算の例を具体的に見てみましょう。

サカモトさんデータ
名前 サカモトさんのイメージ
サカモトさん(会社員/47歳)
年収 700万円
株などの所得 10万円
使っている証券会社の数 1社
使っている口座の種類 源泉徴収ありの特定口座
サカモトさんが運用している金融資産とその損益(2015年)
商品名 損益 税金
日本株 配当金 +10万円 2万円
(税率20%)
日本株 売却 -10万円 0円
“申告分離課税”を選んで確定申告をすると… 0万円 0万円

サカモトさんは今年、株の配当で10万円の利益を、株の売買では10万円の損失を出しています。配当金には20%の税率がかかりますので、このまま何もしないとサカモトさんは2万円(10万円×20%)の税金を源泉徴収で支払うことになります。

しかし、はじめにお伝えしたとおり、この2つは損益通算ができますので、まずそれぞれ確定申告をします。その時、配当金は必ず“申告分離課税”を選んでください。確定申告後に支払わなければいけない税金は、「株の配当金」と「株の損失」の合計額に20%の税率をかけた金額です。計算すると…

計算式

(配当10万円)+(損失-10万円)=0円 ←最終的な利益!

このように、損益通算することで10万円だった利益が“0円”になりました。0円には税金はかかりませんので、支払う税金もゼロです♪ 今回は損益通算をしたことで、2万円の税金が戻ってきました☆

補足1
サカモトさんの例では、損益通算した結果0円になりましたが、もし損益通算しても合計がマイナスだった場合、そのマイナス分を翌年以降3年間にわたって、株などの利益から差し引く(=控除する)ことができます(これを“3年間の繰り越し控除”といいます)。その場合は、取引をしてない場合でも、毎年忘れずに確定申告が必要です。

補足2
配当金で【申告分離課税】を選んだ場合は、株の他にも“投資信託”や“ETF”の売却損などとも損益通算できます。また、【総合課税】を選んだ場合は配当控除が受けられます(詳しくは、“配当金も確定申告すればお得になる!?”をご覧ください)

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