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株で損失と配当が出たときの税金対策
5つ目の組み合わせは、「株の損失」と「株の配当」が出た場合を見ていきましょう。
- 『株の損失』と『株の配当』って、損益通算できるの?
- はい、損益通算できます。
解説
2009年1月から、「株の配当金」と「株の売却損」との損益通算ができるようになりました。同一の「源泉徴収ありの特定口座」内であれば、確定申告をせずに損益通算ができます。その際に、配当金の受け取り方法を「株式数比例配分方式」にしてください。
注意
ここから先は、昔の内容です。今は、同じ証券会社の「源泉徴収ありの特定口座」内であれば、確定申告不要です。
ここでひとつ注意してください。「株の配当金」を確定申告をするときに、「株の配当金」を確定申告をするときに【総合課税】扱いにするか、【申告分離課税】扱いにするか、ご自身の好きな方を選ぶことができます。どちらもメリットはありますが、損益通算をする場合は【申告分離課税】を選んで確定申告してください。
もし、仮に総合課税を選んでしまったら“損益通算”はできませんので注意してください。(配当金についての詳しい内容は、“配当金も確定申告すればお得になる!?”をご覧ください)
サカモトさんを参考に、損益通算の例を具体的に見てみましょう。
名前 | サカモトさん(会社員/47歳) |
---|---|
年収 | 700万円 |
株などの所得 | 10万円 |
使っている証券会社の数 | 1社 |
使っている口座の種類 | 源泉徴収ありの特定口座 |
商品名 | 損益 | 税金 | |
---|---|---|---|
★日本株 | 配当金 | +10万円 | 2万円 (税率20%) |
★日本株 | 売却損 | -10万円 | 0円 |
“申告分離課税”を選んで確定申告をすると… | 0万円 | 0万円 |
サカモトさんは今年、株の配当で10万円の利益を、株の売買では10万円の損失を出しています。配当金には20%の税率がかかりますので、このまま何もしないとサカモトさんは2万円(10万円×20%)の税金を源泉徴収で支払うことになります。
しかし、はじめにお伝えしたとおり、この2つは損益通算ができますので、まずそれぞれ確定申告をします。その時、配当金は必ず“申告分離課税”を選んでください。確定申告後に支払わなければいけない税金は、「株の配当金」と「株の損失」の合計額に20%の税率をかけた金額です。計算すると…
計算式
(配当10万円)+(損失-10万円)=0円 ←最終的な利益!
このように、損益通算することで10万円だった利益が“0円”になりました。0円には税金はかかりませんので、支払う税金もゼロです♪ 今回は損益通算をしたことで、2万円の税金が戻ってきました☆
補足1:
サカモトさんの例では、損益通算した結果0円になりましたが、もし損益通算しても合計がマイナスだった場合、そのマイナス分を翌年以降3年間にわたって、株などの利益から差し引く(=控除する)ことができます(これを“3年間の繰り越し控除”といいます)。その場合は、取引をしてない場合でも、毎年忘れずに確定申告が必要です。
補足2:
配当金で【申告分離課税】を選んだ場合は、株の他にも“投資信託”や“ETF”の売却損などとも損益通算できます。また、【総合課税】を選んだ場合は配当控除が受けられます(詳しくは、“配当金も確定申告すればお得になる!?”をご覧ください)