「配当落調整額」は、配当とは違うものですか?
信用取引で買った株(信用買い)で、権利付き最終日を迎えたところ、配当ではなく、「配当落調整額」を受け取りました。配当落調整額とは、配当金とは違うものでしょうか?
結論から言いますと、配当落調整額(配当落調整金とも言う)は配当金とほぼ同じ考えで大丈夫です。信用取引で買った株(買建)が保有したまま、権利付き最終日を迎えると、配当落調整額を受け取ることになります。
もらえる金額は配当金と同じですが、配当は「配当所得」と言う区分になるのに対して、配当金調整額は「譲渡所得(売却益)」に分類されます。信用取引では株主としての権利がないために、このような処理がおこなわれます。配当の税率は20.315%(所得税+復興特別所得税+住民税)に対して、配当落調整額は15.315%(所得税+復興特別所得税)となります。
| 税区分 (税率) |
株式などの 譲渡損との通算 |
配当控除 | |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 配当所得 (20.315%) |
できる |
対象 |
| 配当落調整額 | 譲渡所得 (15.315%) |
できる |
対象外 |
また、逆に信用取引で空売り(信用売り)をおこなっている状態で、権利落ち最終日を迎えた場合は、配当落調整額を支払う必要があります。制度信用取引の空売りでは税金分(15.315%)を引いた、「配当金×84.685%」を支払う必要がありますが、一般信用取引の空売りでは、配当金の100%を支払うルールとなっているので注意してください。一般信用取引の空売りは、「株主優待のクロス取引」でよく使われますよね。
| 税金 | 税区分 | |
|---|---|---|
| 制度信用取引 | 配当×84.685%支払う | 譲渡所得(売却損) |
| 一般信用取引 | 配当の100%支払う | 譲渡所得(売却損) |
配当と似たようなもので、貸株時に配当の権利を得たときにもらえる、「配当金相当額」もまぎらわしいので、あわせて覚えておきましょう。
※税金に関するお問い合わせは、ご質問いただいても個別にお答えできませんので、最寄りの税務署などにお問い合わせください。
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投資歴22年目の株初心者アドバイザーです。2005年からの投資成績は+2億円を突破しました!2009年に発売した著書『はじめての株1年生 新・儲かるしくみ損する理由がわかる本』は、累計59,000部のロングセラー。その他、数多くの金融系メディアにも寄稿しています。






