空売りに関する規制や禁止事項、ルールについて教えてください
これから信用取引を使って空売り(信用売り)を始めようと思っていますが、空売りをするうえで、やってはいけない禁止事項などがあれば教えてください。
結論から言って、「空売りを使って意図的に株価を下げてやろう」という思惑がある取引には、制限があります。信用取引初心者の人は、気を付けてください。
①51単元以上の成り行き注文による空売りの禁止
51単元以上(5,100株)の成り行き注文による空売りは法律で禁止されています(証券会社のシステムで注文がはじかれます)。その理由は、空売りで意図的に株価下落を誘発してしまうからです。健全な株価形成の妨げになるため、禁止されています。
また、一度に「51単元以上」は禁止と書きましたが、次のように、短時間で空売りをくり返す行為も禁止されています。例えば、30単元の空売りの成り行き注文をおこない、すぐさま、30単元の空売りの成り行き注文をおこなうとします。計60単元の注文をほぼ同時刻に出していることと実質的には変わらないので、禁止されています。
一方、成り行き注文ではなく、指値注文であれば基本的には問題ありません。ただし、“トリガー”に抵触している場合には、この限りではありません。(このトリガーについては、②で解説します)
②トリガー抵触時は規制がきびしくなる
トリガーとは、正式には「空売り価格規制トリガー」と言って、基準値段(当日)から10%以上下がった場合に発動される規制です。これは、その日と翌営業日に規制がかかり、かんたんに言えば、空売りできるパターンが限られてしまいます。 仮に、トリガーに抵触した場合には、日本取引所グループの『空売り規制に関する情報』に掲載されるので、そちらで確認してください。
<○ トリガーに抵触していない場合>
比較的自由に空売りをおこなうことができます。

(出典:楽天証券)
<× トリガーに抵触した場合>
取引が制限されて、空売りができないパターンがあるので、注意して取引をしてください。

(出典:楽天証券)
★基本的には、空売りのルールに引っかかる注文は、証券会社のシステムによって、注文時にはじかれるので、さほど問題にはなりません。しかし、複数回注文を繰り返すことによって、51単元を超えるような空売り注文(成行き)をしたり、複数の証券会社から同様の注文を意図的に出したりすることは、絶対にしないでください。悪質な場合、30万円以下の罰金刑が適応されることがあります。
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投資歴19年目の株初心者アドバイザーです。2005年からの投資成績は+2億円を突破しました!2009年に発売した著書『はじめての株1年生 新・儲かるしくみ損する理由がわかる本』は、累計59,000部のロングセラー。その他、数多くの金融系メディアにも寄稿しています。